行政書士試験対策:「独占業務と非独占業務」
1. 独占業務
根拠条文
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行政書士法第1条の3
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行政書士は、
他人の依頼を受け報酬を得て
、官公署に提出する書類(電磁的記録を含む)その他
権利義務又は事実証明に関する書類
(実地調査に基づく図面類を含む)を作成することを業とする。
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行政書士法第19条
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行政書士又は行政書士法人でない者
は、
他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て
、業として第1条の3の業務を
行うことが
できない。
要約
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試験上の「独占業務」は、基本的に
第1条の3の書類作成業務
を指す。
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他人から依頼を受け報酬を得て、業として
行う
官公署提出書類の作成・権利義務に関する書類の作成・事実証明に関する書類の作成
は、原則として行政書士等に限られる
。
例
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官公署に提出する書類
:建設業許可申請書, 飲食店営業許可申請書, 車庫証明申請書
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権利義務に関する書類
:売買契約書, 贈与契約書, 遺産分割協議書
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事実証明に関する書類
:議事録, 会計帳簿, 実地調査に基づく図面類
2. 非独占業務
根拠条文
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行政書士法第1条の4
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行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。
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一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に
提出する
手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官署に対してする行為(弁護士法第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く)について代理すること
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二 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること
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三 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること
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四 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること
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行政書士法第19条との関係
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第19条の独占規定は、原則として
第1条の3の業務
にかかるため、
第1条の4の業務
を「非独占業務」と整理するのが一般的。
要約
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「非独占業務」は
書類作そのもの
ではなく、
その周辺の代理・代行・相談
にあたる業務。
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行政書士は行えるが、
行政書士だけに独占されている業務とは整理されない
。
例
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作成済みの許認可申請書を、依頼者に代わって窓口へ提出する
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電子申請を依頼者に代わって送信する
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許認可申請に必要な書類や添付資料について相談を受ける
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委任の範囲内で、契約書案を代理人として作成する
例外・注意点
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「独占業務」となるのは、原則として
他人の依頼を受け報酬を得て、業として
行う場合。
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本人申請
や
自社の従業員が自社のために行う作成・提出
まで直ちに禁止されるわけではない。
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「業として」は、通常、
反復継続の意思をもって行うこと
をいう。
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行政書士の業務であっても、
他士業の独占分野
には入れない。
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紛争性のある法律事務・交渉・訴訟代理:
弁護士
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登記申請代理:
司法書士
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税務書類の作成:
税理士
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社会保険・労働保険関係書類:
社会保険労務士
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契約書や遺産分割協議書なども、
具体的な紛争性
があるときは弁護士法との関係に注意が必要。
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「非独占業務」は、
誰でも常に自由にできる
という意味ではなく、他法令や委任関係の制約は受ける。
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法律上「非独占業務」という用語が明文で書かれているわけではない。
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行政不服申立ての代理は、一般の行政書士ではなく、
特定行政書士
としての業務範囲との区別に注意。
出典
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e-Gov法令検索「行政書士法」(令和8年1月1日施行版)
※本ページはAIによって生成されたものです。
最終更新日:2026.09.23