| 要点 | 根拠条文 |
|---|---|
| 会社とは、株式会社・合名会社・合資会社・合同会社をいう。 | 会社法2条1号 |
| 会社は法人である。 | 会社法3条 |
| 会社の住所は本店所在地にある。 | 会社法4条 |
| 商号には会社の種類を示す「株式会社」「合同会社」などの文字を用いなければならない。 | 会社法6条2項 |
| 会社は、他の会社種類と誤認される文字を商号中に用いることはできない。 | 会社法6条3項 |
| 株式会社は、本店所在地で設立登記をすることによって成立する。 | 会社法49条 |
| 持分会社も、本店所在地で設立登記をすることによって成立する。 | 会社法579条 |
| 区分 | 内容 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 発起設立 | 発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける方法。 | 会社法25条1項1号 |
| 募集設立 | 発起人が設立時発行株式の一部を引き受け、残りについて引受人を募集する方法。 | 会社法25条1項2号 |
| 発起人の最低引受義務 | 各発起人は、設立時発行株式を少なくとも1株引き受けなければならない。 | 会社法25条2項 |
| 要点 | 根拠条文 |
|---|---|
| 発起人は、株式会社設立のために定款を作成し、署名または記名押印する者である。 | 会社法26条1項 |
| 発起人は1人でもよい。 | 会社法25条、26条1項 |
| 発起人について、取締役のような「法人不可」の規定はないた、法人も発起人になれる。 | 会社法26条1項、331条1項1号参照 |
| 各発起人は設立時発行株式を1株以上引き受ける必要がある。 | 会社法25条2項 |
| 発起人が出資を履行しない場合、一定の手続により設立時発行株式の株主となる権利を失うことがある。 | 会社法36条 |
| 発起人は、設立後の取締役になる必要はない。 | 会社法38条、331条参照 |
整理
発起人は原則として1株以上を引き受けるため、出資未履行による失権などがなければ、会社成立時に株主となる。
ただし、発起人であることと、設立後の取締役・役員になることは別問題。
根拠:会社法25条2項、36条、38条、331条
| 要点 | 根拠条文 |
|---|---|
| 株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、発起人全員が署名または記名押印する。 | 会社法26条1項 |
| 電磁的記録によって定款を作成することもできる。 | 会社法26条2項 |
| 株式会社の定款は、公証人の認証を受けなければ効力を生じない。 | 会社法30条1項 |
| 持分会社の定款には、公証人の認証は不要。 | 会社法575条、30条1項 |
| 絶対的記載事項 | 根拠条文 |
|---|---|
| 目的 | 会社法27条1号 |
| 商号 | 会社法27条2号 |
| 本店所在地 | 会社法27条3号 |
| 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額 | 会社法27条4号 |
| 発起人の氏名または名称および住所 | 会社法27条5号 |
重要
「資本金の額」は定款の絶対的記載事項ではない。
定款に必要なのは「設立に際して出資される財産の価額またはその最低額」である。
根拠:会社法27条4号、445条
| 要点 | 根拠条文 |
|---|---|
| 発行可能株式総数は、株式会社成立時までに定款で定めなければならない。 | 会社法37条1項 |
| 公開会社では、発行可能株式総数は設立時発行株式総数の4倍を超えることができない。 | 会社法37条3項 |
| 公開会社とは、全部または一部の株式について譲渡制限がない株式会社をいう。 | 会社法2条5号 |
試験上の注意点
発行可能株式総数は、会社法27条の絶対的記載事項ではないが、会社成立時までには定款で定める必要がある。
根拠:会社法27条、37条1項
変態設立事項は、定款に記載または記録しなければ効力を生じない。
| 変態設立事項 | 内容 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 現物出資 | 金銭以外の財産を出資すること。 | 会社法28条1号 |
| 財産引受け | 発起人が、会社成立後に特定の産を譲り受けることを約する契約。 | 会社法28条2号 |
| 発起人の報酬・特別利益 | 発起人が受ける報酬その他の特別利益。 | 会社法28条3号 |
| 設立費用 | 会社が負担する設立費用。ただし一定の費用は除外される。 | 会社法28条4号 |
| 要点 | 根拠条文 |
|---|---|
| 現物出資がある場合、発起人は、定款認証を受ける時までに、現物出資財産の内容・価額等に関する情報を公証人に提供しなければならない。 | 会社法29条 |
| この情報提供は、定款認証手続の前提となる。 | 会社法29条、30条1項 |
| 要点 | 根拠条文 |
|---|---|
| 変態設立事項がある場合、原則として裁判所選任検査役による調査が必要。 | 会社法33条1項 |
| 現物出資財産等の総額が500万円以下の場合など、検査役調査が不要となる例外がある。 | 会社法33条10項 |
| 設立時募集株式の引受人は、金銭による払込みを行う。現物出資は発起人による設立時発行株式の引受けに関する制度である。 | 会社法28条1号、34条1項、63条1項 |
| 項目 | 発起設立 | 募集設立 | 根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 出資の履行者 | 発起人 | 発起人および設立時募集株式引受人 | 会社法34条1項、63条1項 |
| 払込みの内容 | 発起人は、金銭払込みまたは現物給付をする。 | 設立時募集株式引受人は、払込金額の全額を払い込む。 | 会社法34条1項、63条1項 |
| 払込取扱機関 | 金銭の払込みは、発起人が定めた銀行等の払込取扱機関で行う。 | 金銭の払込みは、発起人が定めた銀行等の払込取扱機関で行う。 | 会社法34条2項、63条2項 |
| 払込金保管証明 | 不要。 | 払込金保管証明書の交付を請求することができる。 | 会社法64条 |
| 払込取扱機関の責任 | 会社法64条の適用なし。 | 払込金保管証明書を交付した払込取扱機関は、成立後の会社に対して証明内容の不実を対抗できない。 | 会社法64条 |
試験上の注意点
発起設立では払込金保管証明は不要。
募集設立では、払込金保管証明書の交付を請求することができるが、必須ではない。
根拠:会社法34条2項、63条2項、64条
| 手続 | 内容 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 定款作成 | 発起人が定款を作成し、全員が署名または記名押印する。 | 会社法26条1項 |
| 定款認証 | 公証人の認証を受ける。 | 会社法30条1項 |
| 株式引受け | 発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける。 | 会社法25条1項1号 |
| 出資履行 | 起人が払込みまたは物給付をする。 | 会社法34条1項 |
| 設立時役員の選任 | 発起人が設立時取締役等を選任する。 | 会社法38条 |
| 設立時取締役等の調査 | 設立時取締役等が出資履行や設立手続を調査する。 | 会社法46条 |
| 設立登記 | 本店所在地で設立登記をすることで会社が成立する。 | 会社法49条、911条 |
| 要点 | 根拠条文 |
|---|---|
| 発起設立では、設立時取締役等の調終了日または発起人が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内に、設立登記をしなければならない。 | 会社法911条1項 |
試験上の整理
発起設立は、
定款作成・認証 → 発起人の出資履行 → 設立時取締役等の調査 → 2週間以内の設立登記、
という流れで押さえる。
根拠:会社法26条、30条、34条、46条、49条、911条1項
| 手続 | 内容 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 定款作成 | 発起人が定款を作成し、全員が署名または記名押印する。 | 会社法26条1項 |
| 定款認証 | 公証人の認証を受ける。 | 会社法30条1項 |
| 発起人の引受け | 募集設立でも、発起人は1株以上を引き受ける。 | 会社法25条2項 |
| 発起人の引受株式数の決定 | 発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数は、定款に定めがある場合を除き、発起人全員の同意によって定める。 | 会社法32条1項1号 |
| 設立時募集株式の募集 | 発起人以外から設立時発行株式の引受人を募集する。 | 会社法25条1項2号、57条以下 |
| 払込み | 設立時募集株式引受人が払込金額全額を払い込む。 | 会社法63条1項 |
| 払込取扱機関 | 払込みは銀行等の払込取扱機関で行う。 | 会社法63条2項 |
| 払込金保管証明 | 払込金保管証明書の交付を請求することができる。 | 会社法64条 |
| 創立総会 | 募集設立では創立総会を開く。 | 会社法65条 |
| 設立時役員の選任 | 設立時取締役等は創立総会で選任される。 | 会社法88条 |
| 設立時取締役等の調査・報告 | 設立時取締役等が調査し、創立総会に報告する。 | 会社法93条 |
| 設立登記 | 本店所在地で設立登記をすることで会社が成立する。 | 会社法49条、911条 |
| 要点 | 根拠条文 |
|---|---|
| 募集設立では、①創立総会の終結の日、②第84条の種類創立総会の決議の日、③第97条の創立総会の決議の日から2週間を経過した日、④第100条1項の種類創立総会の決議の日から2週間を経過した日、⑤第101条1項の種類創立総会の決議の日、のうち、最も遅い日から2週間以内に設立登記をしなければならない。 | 会社法911条2項 |
試験上の整理
募集設立は、
定款作成・認証 → 発起人の株式引受け → 募集 → 払込み → 創立総会 → 設立時取締役等の調査・報告 → 2週間以内の設立登記、
という流れで押さえる。
根拠:会社法26条、30条、32条、57条、63条、65条、88条、93条、49条、911条2項
| 区分 | 内容 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 発起設立 | 設立時取締役等が、出資の履行、変態設立事項、設立手続の適法性などを調査する。 | 会社法46条 |
| 募集設立 | 設立時取締役等が調査し、その結果を創立総会に報告する。 | 会社法93条 |
試験上の注意点
発起設立には創立総会がない。
そのため、発起設立では設立時取締役等の調査で完結する。
募集設立では、設立時取締役等の調査結果を創立総会に報告する。
根拠:会社法46条、65条、93条
募集設立では創立総会が必要となる。
| 要点 | 根拠条文 |
|---|---|
| 募集設立では、払込み後、発起人が創立総会を招集する。 | 会社法65条 |
| 創立総会は、設立に関する事について決議できる。 | 会社法66条 |
| 設立時株主は、原則として1株につき1個の議決権を有する。 | 会社法72条1項 |
| 創立総会の普通決議は、議決権を行使できる設立時株主の議決権の過半数を有する者が出席し、出席者の議決権の3分の2以上で行う。 | 会社法73条1項 |
| 創立総会では、定款変更など、設立に関する事項について決議できる。 | 会社法72条、96条 |
試験上の注意点
創立総会の決議要件は、通常の株主総会普通決議より重い。
根拠:会社法73条1項
| 要点 | 根拠条文 |
|---|---|
| 株式会社は、本店所在地で設立登記をすることにより成立する。 | 会社法49条 |
| 設立登記は、本店所在地で行う。 | 会社法911条1項 |
| 発起設立の登記期限は、設立時取締役等の調査終了日または発起人が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内。 | 会社法911条1項 |
| 募集設立の登記期限は、会社法911条2項各号に定める日のうち最も遅い日から2週間以内。 | 会社法911条2項 |
| 設立登記には、目的、商号、本店所在地、資本金の額、発行可能株式総数、発済株式総数、役員に関する事項などを登記する。 | 会社法911条3項 |
重要
会社は、定款作成や払込みによって成立するのではなく、設立登記によって成立する。
根拠:会社法49条
| 要点 | 根拠条文 |
|---|---|
| 資本金の額は、原則として設立に際して株主となる者が払込みまたは給付をした財産の額である。 | 会社法445条1項 |
| 払込みまたは給付に係る額の2分の1を超えない額は、資本金に組み入れず、資本準備金とすることができる。 | 会社法445条2項・3項 |
| 株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とする。 | 会社法104条 |
試験上の注意点
現在の会社法には最低資本金制度はない。
したがって、株式会社は理論上1円の資本金でも設立可能。
根:会社法445条
| 責任 | 内容 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 財産価額填補責任 | 現物出資財産などの価額が定款記載額に著しく不足する場合、発起人等が不足額を支払う責任を負う。 | 社法52条 |
| 仮装払込みの責任 | 見せ金など出資の履行を仮装した場合、発起人等が責任を負う。 | 会社法52条の2 |
| 任務懈怠責任 | 発起人、設立時取締役、設立時監査役が任務を怠った場合、会社に対して損害賠償責任を負う。 | 会社法53条1項 |
| 第三者> | ||
| 第三者責任 | 職務> | |
| 第三者責任 | 職務執行について悪意または重大な過失がある場合、第三者に対して損害賠償責任を負う。 | 会社法53条2項 |
| 連帯責任 | 発起人等の責任は連帯責任となる場合がある。 | 会社法54条 |
| 会社不成立の場合の責任 | 会社が成立しなかった場合、発起人は設立に関してした行為について責任を負い、設立費用も負担する。 | 会社法56条 |
| 要点 | 根拠条文 |
|---|---|
| 会社設立の無効は、設立無効の訴えによってのみ主張できる。 | 会社法828条1項1号 |
| 設立無効の訴えは、会社成立の日から2年以内に提起する必要がある。 | 会社法828条1項1号 |
| 提訴権者は、株主、社員、取締役、監査役、清算人など法定の者に限られる。 | 会社法828条2項1号 |
| 被告は会社である。 | 会社法834条1号 |
| 認容判決は第三者にも効力を有する。 | 会社法838条 |
| 認容判決の効力は将来効であり、原則として遡及しない。 | 会社法839条 |
無効原因のイメージ
定款の不存在、定款の絶対的記載事項の欠缺、公証人認証の欠缺など、設立手続の重大な欠缺が問題となる。
根拠:会社法828条1項1号
| 点 | 根拠条文 |
|---|---|
| 設立取消しは、株式会社ではなく、主に持分会社について問題となる。 | 会社法832条 |
| 社員が民法その他の法律により設立に係る意思表示を取り消すことができる場合、その社員は持分会社の設立取消しの訴えを提起できる。 | 会社法832条1号 |
| 社員が債権者を害することを知って持分会社を設立した場合、当該債権者は設立取消しの訴えを提起できる。 | 会社法832条2号 |
| 設立取消しの訴えは、持分会社成立の日から2年以内に提起する必要がある。 | 会社法832条 |
| 認容判決は第三者にも効力を有し、効力は将来効である | 会社法838条、839条 |
整理
無効は「設立要件・手続の重大な欠缺」。
取消しは「意思表示の瑕疵」など。
ただし、会社法上の設立取消しは持分会社についての制度として押さえる。
根拠:会社法828条、832条、839条
| 要点 | 根拠条文 |
|---|---|
| 会社法831条は、設立取消しではなく、株主総会等の決議取消しの訴えを定める規定である。 | 会社法831条 |
| 決議取消しの訴えは、決議の日から3か月以内に提起する要がある。 | 会社法831条1項 |
| 招集手続・決議方法の法令定款違反、著しい不公正、決議内容の定款違反などが取消事由となる。 | 会社法831条1項 |
持分会社とは、合名会社・合資会社・合同会社をいう。
| 要点 | 根拠条文 |
|---|---|
| 持分会社を設立するには、社員になろうとする者が定款を作成し、全員が署名または記名押印する。 | 会社法575条1項 |
| 持分会社の定款には、目的、商号、本店所在地、社員の氏名・住所、社員の責任の別、社員の出資の目的・価額などを載する。 | 会社法576条1項 |
| 合同会社では、設立登記までに社員が出資の全部を履行しなければならない。 | 会社法578条 |
| 持分会社は、本店所在地で設立登記をすることにより成立する。 | 会社法579条 |
| 種類 | 社員責任 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 合名会社 | 全社員が無限責任社員。 | 会社法576条、580条1項 |
| 合資会社 | 無限責任社員と有限責任社員が存在する。 | 会社法576条、580条1項・2項 |
| 合同会社 | 全社員が有限責任社員。 | 会社法576条、580条2項 |
| 責任類型 | 内容 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 無限責任社員 | 会社財産で会社債務を完済できない場合などに、会社債務について責任を負う。 | 会社法580条1項 |
| 有限責任社員 | 原則として、出資価額を限度として責任を負う。 | 会社法580条2項 |
試験上の対比
株式会社の株主と合同会社の社員はいずれも有限責任。
合名会社の社員は全員無限責任。
合資会社には無限責任社員と有限責任社員が併存する。
根拠:会社法104条、576条、580条
| ポイント | 根拠条文 |
|---|---|
| 株式会社の設立方法は、発起設立と募集設立の2種類。 | 会社法25条1項 |
| 発起人は必ず1株以上引き受ける。 | 会社法25条2項 |
| 「発起人が10分の1以上引き受ける」という要件は現行会社法にはない。 | 会社法25条2項 |
| 発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数は、定款に定めがある場合を除き、発起人全員の同意によって定める。 | 会社法32条1項1号 |
| 株式会社の定款は公証人認証が必要。 | 会社法30条1項 |
| 持分会社の定款には公証人認証は不要。 | 会社法575条、30条1項 |
| 定款の絶対的記載事項に「資本金の額」は含まれない。 | 会社法27条、445条 |
| 発行可能株式総数は、成立時までに定款で定める。 | 会社法37条1項 |
| 変態設立事項は、定款記載がなければ効力を生じない。 | 会社法28条 |
| 現物出資がある場合、公証人への情報提供が必要。 | 会社法29条 |
| 変態設立事項は、原則として検査役調査が必要。 | 会社法33条1項 |
| 発起設立では創立総会は不要。 | 会社法65条参照 |
| 募集設立では創立総会が必要。 | 会社法65条 |
| 発起設立では、設立時取締役等が調査する。 | 会社法46条 |
| 募集設立では、設立時取締役等が調査し、創立総会に報告する。 | 会社法93条 |
| 発起設立では払込金保管証明は不要。 | 会社法64条参照 |
| 募集設立では、払込金保管証明書の交付を請求することができるが、必須ではない。 | 会社法64条 |
| 株式会社は設立登記によって成立する。 | 会社法49条 |
| 発起設立の登記期限は、調査終了日等から2週間以内。 | 会社法911条1項 |
| 募集設立の登記期限は、会社法911条2項各号にめる日のうち最も遅い日から2週間以内。 | 会社法911条2項 |
| 設立無効は訴えによってのみ主張できる。 | 会社法828条1項1号 |
| 設立無効判決の効力は将来効。 | 会社法839条 |
| 設立取消しは、持分会社について会社法832条で整理する。 | 会社法832条 |
| 会社法831条は設立取消しではなく、株主総会等の決議取消し。 | 会社法831条 |
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最終更新日:2026.09.14