行政書士試験の学習範囲から、重要な規定を中心に整理しています。 全法令・全条文を網羅する一覧ではありません。 「内容」は条文の要旨であり、適用条件や例外の一部を省略しています。 個人情報保護法は、基礎知識分野の法令として掲載しています。
基本的な意味: 時間的な即時性が強く求められる表現です。
| 科目 | 見出し | 内容 | 根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 憲法 | 抑留・拘禁の理由の告知と弁護人依頼権 | 何人も、理由を直ちに告げられ、 かつ、直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ、 抑留・拘禁されない。 | 憲法 34条前段 |
| 行政法 | 審理員による審査請求書等の写しの送付 | 審理員は、審査庁から指名されたときは、 直ちに、審査請求書または審査請求録取書の写しを 処分庁等に送付する。送付先は、審査庁以外の処分庁等に限られる。 | 行政不服審査法 29条1項 |
| 行政法 | 開示に反対した第三者への通知 | 反対意見書が提出されたにもかかわらず行政文書の開示決定をした場合、 行政機関の長は、決定後直ちに、 当該第三者に、開示決定をした旨・理由・開示実施日を書面で通知する。 開示決定日と開示実施日の間には、少なくとも2週間を置く。 | 行政機関情報公開法 13条3項 |
| 民法 | 遺言執行者の任務開始 | 遺言執行者が就職を承諾したときは、 直ちにその任務を行わなければならない。 相続人への遺言内容の通知は「遅滞なく」であり、区別する。 | 民法 1007条1項 |
| 商法 | 商人間売買における契約不適合の通知 | 買主が検査によって種類・品質・数量に関する契約不適合を発見したときは、 直ちに売主に通知を発しなければ、 原則として、その不適合を理由とする追完請求・代金減額請求・ 損害賠償請求・解除ができない。 売主が悪意の場合は例外となる。 | 商法 526条2項・3項 |
| 商法 | 取締役による著しい損害のおそれの報告 | 取締役は、株式会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、 直ちに株主に報告する。 監査役設置会社では、報告先は監査役となる。 監査等委員会設置会社では、同条2項による読替えがある。 | 会社法 357条 |
| 基礎知識 | 保有個人情報の開示に反対した第三者への通知 | 行政機関の長等が、反対意見書の提出された保有個人情報について 開示決定をしたときは、決定後直ちに、 当該第三者に、開示決定をした旨・理由・開示実施日を書面で通知する。 開示決定日と開示実施日の間には、少なくとも2週間を置く。 | 個人情報保護法 86条3項 |
基本的な意味: できるだけ早く行うことを求める表現です。 「速やかに」と書かれているだけで、義務が努力義務になるわけではありません。
| 科目 | 見出し | 内容 | 根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 行政法 | 形式上の要件に適合しない申請への対応 | 行政庁は、申請書の記載不備・必要書類の未添付など、 形式上の要件に適合しない申請について、 速やかに、相当の期間を定めて補正を求めるか、 申請された許認可等を拒否しなければならない。 | 行政手続法 7条 |
| 行政法 | 聴聞再開時の期日・場所の決定と通知 | 主宰者は、行政庁から聴聞の再開を命じられたときは、 速やかに新たな期日・場所を定め、 当事者および参加人に通知する。 | 行政手続法 27条1項 |
| 行政法 | 執行停止の申立てに対する決定 | 執行停止の申立てがあったときは、審査庁は、 速やかに執行停止をするかどうかを決定する。 | 行政不服審査法 25条7項 |
| 行政法 | 審理手続終結の通知 | 審理員は、審理手続を終結したときは、 速やかに、終結した旨と審理員意見書の提出予定時期を、 審査請求人・参加人・処分庁等に通知する。 | 行政不服審査法 41条3項 |
| 基礎知識 | 個人情報取得時の利用目的の通知・公表 | 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合、 利用目的をあらかじめ公表している場合を除き、 速やかに、利用目的を本人に通知し、または公表する。 本人から書面等で直接取得する場合は、原則として、 同条2項による「あらかじめの明示」が必要となる。 同条4項には例外がある。 | 個人情報保護法 21条1項 |
基本的な意味: 正当な理由のない遅れを許さない表現です。 合理的な事務処理等に必要な時間まで、一律に排除するものではありません。
| 科目 | 見出し | 内容 | 根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 行政法 | 申請に対する審査の開始 | 行政庁は、申請がその事務所に到達したときは、 遅滞なく審査を開始する。 同じ条文の「補正要求または拒否」は「速やかに」である。 | 行政手続法 7条 |
| 行政法 | 審理員意見書の作成 | 審理員は、審理手続を終結したときは、 遅滞なく、審査庁がすべき裁決についての意見書 (審理員意見書)を作成する。 「審理手続終結の通知」は「速やかに」である。 | 行政不服審査法 42条1項 |
| 行政法 | 行政不服審査会等への諮問の通知 | 審査庁は、行政不服審査会等への諮問をしたときは、 審理員意見書の写しを添付して、 遅滞なく、諮問した旨を審査請求人および参加人に通知する。 | 行政不服審査法 43条3項 |
| 行政法 | 答申を受けた後などの裁決 | 審査庁は、行政不服審査会等の答申を受けたときは、 遅滞なく裁決する。 法定の諮問不要の場合は、審理員意見書の提出を受けたときが基準となる。 | 行政不服審査法 44条 |
| 民法 | 弁済供託の通知 | 弁済のために供託をした者は、 遅滞なく、債権者に供託の通知をする。 | 民法 495条3項 |
| 民法 | 賃借人による修繕の必要等の通知 | 賃借物の修繕が必要なとき、または賃借物について権利を主張する者があるときは、 賃借人は、遅滞なく賃貸人に通知する。 賃貸人が既に知っているときは、通知不要。 | 民法 615条 |
| 民法 | 委任終了後の経過・結果の報告 | 受任者は、委任が終了した後、 遅滞なく事務処理の経過および結果を委任者に報告する。 委任継続中は、委任者の請求があれば、いつでも処理状況を報告する。 | 民法 645条 |
| 民法 | 寄託物に関する訴訟・差押え等の通知 | 寄託物について権利を主張する第三者が受寄者に訴えを提起したとき、 または差押え・仮差押え・仮処分をしたときは、 受寄者は、遅滞なく寄託者に通知する。 寄託者が既に知っているときは、通知不要。 | 民法 660条1項 |
| 民法 | 事務管理開始の通知 | 管理者は、事務管理を始めたことを、 遅滞なく本人に通知する。 本人が既に知っているときは、通知不要。 | 民法 699条 |
| 民法 | 遺言書の提出・検認請求 | 遺言書の保管者は、相続開始を知った後、 遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出し、検認を請求する。 保管者がいない場合に遺言書を発見した相続人も同様。 公正証書遺言や、遺言書保管制度によって法務局に保管されている遺言書は、 検認不要。 | 民法 1004条1項・2項 遺言書保管法 11条 |
| 民法 | 遺言執行者による遺言内容の通知 | 遺言執行者は、任務を開始したときは、 遅滞なく遺言の内容を相続人に通知する。 就職承諾後の任務開始自体は「直ちに」である。 | 民法 1007条2項 |
| 民法 | 遺言執行者による相続財産目録の作成・交付 | 遺言執行者は、遅滞なく相続財産の目録を作成し、 相続人に交付する。 | 民法 1011条1項 |
| 商法 | 代理商による取引の通知 | 代理商は、取引の代理または媒介をしたときは、 遅滞なく商人にその旨の通知を発する。 会社法にも、会社の代理商について同様の規定がある。 | 商法 27条 会社法 16条 |
| 商法 | 継続的取引先からの申込みへの諾否通知 | 商人が、平常取引をする者から営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、 遅滞なく諾否の通知を発する。 通知を発することを怠ると、申込みを承諾したものとみなされる。 | 商法 509条1項・2項 |
| 商法 | 売主による目的物の供託・競売と通知 | 商人間の売買で、買主が目的物の受領を拒み、または受領できない場合に、 売主が法定の要件に従って目的物を供託・競売したときは、 遅滞なく買主にその旨の通知を発する。 | 商法 524条1項 |
| 商法 | 商人間売買における目的物の検査 | 商人間の売買で、買主は、目的物を受領したときは、 遅滞なく検査する。 検査によって契約不適合を発見した後の通知は「直ちに」である。 | 商法 526条1項 |
| 商法 | 仲立人による結約書の作成・交付 | 仲立人は、当事者間に売買その他の契約が成立したときは、 遅滞なく、当事者の氏名・名称、契約年月日、 契約の要領を記載した書面を作成し、 署名または記名押印をして各当事者に交付する。 | 商法 547条1項 |
| 商法 | 競業・利益相反取引後の取締役会への報告 | 取締役会設置会社で、会社法356条1項各号の取引をした取締役は、 取引後、遅滞なく、 その取引についての重要な事実を取締役会に報告する。 | 会社法 365条2項 |
| 商法 | 監査役による不正行為等の報告 | 監査役は、取締役の不正行為・そのおそれ、 法令や定款に違反する事実、著しく不当な事実があると認めるときは、 遅滞なく取締役に報告する。 取締役会設置会社では、取締役会に報告する。 | 会社法 382条 |
| 商法 | 貸借対照表等の公告 | 株式会社は、原則として、定時株主総会終結後、 遅滞なく貸借対照表を公告する。 大会社では貸借対照表および損益計算書が対象となる。 有価証券報告書提出会社などには、同条の特則がある。 | 会社法 440条1項 |
| 商法 | 清算人による財産調査・財産目録等の作成 | 清算人は、就任後遅滞なく清算株式会社の財産の現況を調査し、 財産目録および貸借対照表を作成する。 | 会社法 492条1項 |
| 商法 | 清算時の債権申出の公告・催告 | 清算株式会社は、法定の清算開始事由が生じた後、 遅滞なく、債権者に対し一定期間内の債権申出を求める公告をし、 知れている債権者には各別に催告する。 申出期間は2か月以上でなければならない。 | 会社法 499条1項 |
| 行政書士法 | 登録事項変更の届出 | 行政書士は、登録を受けた事項に変更が生じたときは、 遅滞なく、日本行政書士会連合会にその旨を届け出る。 | 行政書士法 6条の4 |
| 行政書士法 | 行政書士証票の返還 | 登録が抹消されたときは、その者、その法定代理人またはその相続人は、 遅滞なく、行政書士証票を日本行政書士会連合会に返還しなければならない。 | 行政書士法 7条の2第1項 |
| 基礎知識 | 保有個人データの利用目的の通知 | 個人情報取扱事業者は、本人から、本人が識別される保有個人データの 利用目的の通知を求められたときは、 原則として、遅滞なく通知する。 利用目的が既に明らかな場合などには例外がある。 | 個人情報保護法 32条2項 |
| 基礎知識 | 保有個人データの開示 | 個人情報取扱事業者は、本人から保有個人データの開示請求を受けたときは、 原則として、遅滞なく開示する。 本人・第三者の権利利益を害するおそれがある場合などには、 全部または一部を開示しないことができる。 | 個人情報保護法 33条2項 |
| 基礎知識 | 保有個人データの不開示等の通知 | 開示しない旨を決定したとき、保有個人データが存在しないとき、 または本人が請求した方法での開示が困難なときは、 遅滞なく本人にその旨を通知する。 | 個人情報保護法 33条3項 |
| 基礎知識 | 保有個人データの訂正等に必要な調査 | 個人情報取扱事業者は、本人から訂正・追加・削除の請求を受けた場合、 原則として、利用目的の達成に必要な範囲で、 遅滞なく必要な調査を行い、 その結果に基づいて訂正等を行う。 | 個人情報保護法 34条2項 |
| 基礎知識 | 保有個人データの訂正等の結果通知 | 個人情報取扱事業者は、請求に係る訂正等を行ったとき、 または行わない旨を決定したときは、 遅滞なく本人に通知する。 訂正等を行ったときは、その内容も通知する。 | 個人情報保護法 34条3項 |
※本ページはAIによって生成されたものです。
最終更新日:2026.10.03