| 内容 | 詳細 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 行政書士の使命 | 行政書士は、その業務を通じて、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、国民の権利利益の実現に資することを使命とする。 | 行政書士法第1条 |
| 行政書士の職責 | 行政書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。また、デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活用その他の取組を通じて、国民の利便の向上及び業務の改善進歩を図るよう努める。 | 行政書士法第1条の2 |
| 書類作成業務が基本業務 | 他人の依頼を受け報酬を得て、官公署提出書類、権利義務・事実証明に関する書類を作成することを業とする。電磁的記録や実地調査に基づく図面類も含む。 | 行政書士法第1条の3第1項 |
| 他士業法で制限される業務は不可 | 行政書士が作成できる形式の書類であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては行えない。 | 行政書士法第1条の3第2項、第1条の4第1項ただし書 |
| 非行政書士の書類作成業務は禁止 | 行政書士・行政書士法人でない者は、他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第1条の3の業務を行えない。他の法律に別段の定めがある場合等は除く。 | 行政書士法第19条第1項 |
| 官公署提出手続を代理できる | 作成可能な官公署提出書類について、提出手続を代理できる。許認可等に関する聴聞・弁明の機会の付与その他の意見陳述手続の代理も含まれる。 | 行政書士法第1条の4第1項第1号 |
| 不服申立て手続を代理できる | 行政書士が作成することができる官公署提出書類に係る許認可等について、行政庁に対する審査請求等の不服申立てに係る手続を代理し、これらの手続について官公署に提出する書類を作成できる。ただし、特定行政書士に限られる。 | 行政書士法第1条の4第1項第2号・第2項 |
| 契約書等を代理人として作成できる | 作成可能な契約その他に関する書類について、代理人として作成できる。ただし、紛争性のある法律事件など、他の法律で制限される事項は不可。 | 行政書士法第1条の4第1項第3号 |
| 相談業務は書類作成に関する範囲 | 行政書士が作成できる書類の作成について相談に応じることができる。一般的・全面的な法律相談が当然に許されるわけではない。 | 行政書士法第1条の4第1項第4号 |
| 行政書士となる資格 | 試験合格者のほか、弁護士・弁理士・公認会計士・税理士となる資格者、行政事務を20年以上、高卒等は17年以上担当した公務員等も資格者となる。 | 行政書士法第2条各号 |
| 欠格事由 | 未成年者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、拘禁刑以上の刑に処せられ執行終了等から3年を経過しない者、公務員の懲戒免職・行政書士の登録取消し・業務禁止処分等から3年を経過しない者等は行政書士となる資格を有しない。 | 行政書士法第2条の2各号 |
| 行政書士試験の実施 | 行政書士試験は、行政書士の業務に必要な知識・能力について、毎年1回以上、都道府県知事が行う。都道府県知事は、総務大臣の指定する者に試験事務を行わせることができる。 | 行政書士法第3条 |
| 行政書士名簿への登録が必要 | 行政書士となる資格を有する者が行政書士となるには、日本行政書士会連合会の行政書士名簿に登録を受けなければならない。 | 行政書士法第6条第1項 |
| 登録取消し・登録抹消 | 日本行政書士会連合会は、登録拒否事由に該当することが判明した場合等には登録を取り消すことができ、廃業・死亡・欠格事由該当・業務禁止等の場合には登録を抹消する。 | 行政書士法第6条の5第1項、第7条第1項 |
| 行政書士会への当然入会 | 登録を受けた行政書士は、事務所所在地の都道府県区域に設立された行政書士会の会員となる。 | 行政書士法第16条の5 |
| 行政書士法人の行政書士会への入会 | 行政書士法人は、成立時に主たる事務所所在地の行政書士会の会員となる。また、他の都道府県に従たる事務所を設けた場合には、その所在地の行政書士会の会員となる。 | 行政書士法第16条の6 |
| 事務所は原則1か所 | 個人行政書士は業務を行うため事務所を設けなければならず、2以上の事務所を設けることはできない。 | 行政書士法第8条第1項・第2項 |
| 帳簿の備付け・保存義務 | 業務に関する帳簿を備え、総務省令で定める事項を記載する。帳簿は関係書類とともに、帳簿閉鎖時から2年間保存する。 | 行政書士法第9条第1項・第2項 |
| 信用失墜行為の禁止 | 行政書士は、行政書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。 | 行政書士法第10条 |
| 報酬額の掲示義務 | 行政書士は、業務に関して受ける報酬の額を事務所の見やすい場所に掲示しなければならない。公定報酬制ではない。 | 行政書士法第10条の2第1項 |
| 正当な事由なく依頼を拒めない | 行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない。違法目的や利益相反等は正当な事由となり得る。 | 行政書士法第11条 |
| 守秘義務は廃業後も続く | 正当な理由なく、業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も同様である。 | 行政書士法第12条 |
| 会則遵守義務 | 行政書士は、その所属する行政書士会及び日本行政書士会連合会の会則を守らなければならない。 | 行政書士法第13条 |
| 研修による資質向上努力 | 行政書士は、所属する行政書士会及び日本行政書士会連合会が実施する研修を受け、資質の向上を図るよう努めなければならない。 | 行政書士法第13条の2 |
| 行政書士法人を設立できる | 行政書士は、行政書士法人を設立できる。現在は社員1人のみの行政書士法人も設立できる。 | 行政書士法第13条の3 |
| 行政書士法人の社員資格 | 行政書士法人の社員は、行政書士でなければならない。欠格事由等に該当する者は社員となることができない。 | 行政書士法第13条の5第1項 |
| 行政書士に対する懲戒 | 法令違反や行政書士たるにふさわしくない重大な非行があると、都道府県知事が戒告、2年以内の業務停止、業務禁止の処分を行うことができる。 | 行政書士法第14条第1項 |
| 行政書士法人に対する懲戒 | 行政書士法人にも懲戒があり、都道府県知事が戒告、2年以内の業務全部又は一部停止、解散を命ずることができる。 | 行政書士法第14条の2第1項 |
| 何人も懲戒事由を通知できる | 何人も、行政書士又は行政書士法人について懲戒事由等に該当する事実があると思料するときは、都道府県知事に対し、その事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。 | 行政書士法第14条の3第1項 |
| 行政書士会と日行連 | 行政書士会は都道府県の区域ごとに1個設立され、全国の行政書士会は日本行政書士会連合会を組織する。 | 行政書士法第15条第1項、第18条第1項 |
| 名称使用制限 | 行政書士でない者は、「行政書士」又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。行政書士法人でない者も、その名称中に行政書士法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 | 行政書士法第19条の2第1項・第2項 |
| 使用人等にも守秘義務がある | 行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者も、正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らしてはならず、退職後も同様である。 | 行政書士法第19条の3 |
| 行政書士会等による報酬統計の公表 | 行政書士会及び日本行政書士会連合会は、行政書士の報酬の額について統計を作成し、公表するよう努める。 | 行政書士法第10条の2第2項 |
※本ページはAIによって生成されたものです。
最終更新日:2026.09.18