※日本法の一般的な整理です。特約・特別法・判例で例外があります。
| 用語 | ポイント | 勘違いしやすい点 |
|---|---|---|
| 委任 | 原則無償。報酬特約がある場合に報酬請求できる。ただし、無償でも受任者は善管注意義務を負う。 | 人に頼む以上、当然に報酬が発生すると思いがち |
| 準委任 | 法律行為ではない事務処理を頼む契約。委任規定が準用され、原則無償。ただし実務では有償が多い。 | 委任とまったく別物だと思いがち |
| 商人の委任・事務処理 | 商人が営業の範囲内で他人のために行為をした場合、相当な報酬を請求できる。 | 民法の「委任は原則無償」と同じだと思いがち |
| 事務管理 | 本人・相続人・法定代理人が管理できるようになるまで継続するのが原則。 | 勝手に始めたのだから、勝手にやめてもよいと思いがち |
| 使用貸借 | 無償で物を借りる契約。対価を払うなら通常は賃貸借。 | 賃貸借と混同しやすい |
| 賃貸借 | 有償で物を使用収益させる契約。賃貸人が所有者とは限らない。 | 貸主は必ず所有者でなければならないと思いがち |
| 贈与 | 贈与も契約なので相手方の受諾が必要。書面によらない贈与は原則解除できるが、履行済み部分は解除できない。 | 一方的に「あげる」と言えば成立すると思いがち |
| 消費貸借 | 民法上、利息は原則として特約がなければ請求できない。ただし商人間の金銭消費貸借などでは法定利息が適用される場合がある。 | お金を貸せば当然に利息が取れると思いがち |
| 請負 | 仕事の完成に対して報酬を支払う契約。完成責任が中心。 | 働いた時間に対して報酬が発生する契約だと思いがち |
| 雇用 | 労務に服することと報酬が中心。使用者の指揮命令関係が強い。 | 請負・委任と同じ「仕事の依頼」だと思いがち |
| 業務委託 | 法律上の中身は、請負・準委任・委任などに分かれる。名称より実態が重要。 | 民法上の典型契約名だと思いがち |
| 寄託 | 原則無償。現行民法では、寄託は物の引渡しではなく合意によって成立する。 | 物を預ければ常に有償だと思いがち |
| 用語 | ポイント | 勘違いしやすい点 |
|---|---|---|
| 善意・悪意 | 善意=知らない。悪意=知っている。 | 道徳的に良い人・悪い人という意味だと思いがち |
| 善意無過失 | 知らないだけでなく、知らなかったことに過失もない状態。 | 善意と同じ意味だと思いがち |
| 推定する | 反証があれば覆せる。 | 確定したものとして扱う意味だと思いがち |
| みなす | 法律上そのように扱うという意味で、原則として反証で覆せない。 | 推定と同じだと思いがち |
| 直ちに・速やかに・遅滞なく | 一般に急ぐ度合いは、直ちに > 速やかに > 遅滞なく。 | どれも同じ意味だと思いがち |
| 準用 | 必要な読み替えをして別の場面に使うこと。 | その条文をそのまま使うことだと思いがち |
| 類推適用 | 直接の規定はないが、似た場面なので同じように扱うこと。 | 準用と同じだと思いがち |
| 権利能力 | 権利義務の主体になれる資格。 | 契約できる能力のことだと思いがち |
| 意思能力 | 自分の行為の結果を判断できる能力。 | 行為能力と同じだと思いがち |
| 行為能力 | 単独で有効に法律行為をできる能力。 | 意思能力と同じだと思いがち |
| 制限行為能力者 | 原則として「無効」ではなく「取り消し得る」。 | 行為が当然に無効になると思いがち |
| 善管注意義務 | 善良な管理者として通常要求される注意義務。自己の財産に対する注意より重い場合が多い。 | 自分の物と同じ程度に注意すれば足りると思いがち |
| 要式行為 | 法律上、一定の方式が必要な行為。例:遺言、保証契約など。 | 契約なら口頭でも何でも有効だと思いがち |
| 用語 | ポイント | 勘違いしやすい点 |
|---|---|---|
| 無効 | 最初から法律効果が発生しない。原則として追認しても当然には有効にならない。 | 後から取り消すものだと思いがち |
| 取消し | 取り消されるまでは一応有効。取り消すと初めから無効だったものとして扱われる。 | 無効と同じだと思いがち |
| 解除 | 有効に成立した契約を、後から解消する制度。 | 取消しと同じだと思いがち |
| 撤回 | 効力が確定する前の意思表示などを取りやめるイメージ。 | 解除・取消しと同じだと思いがち |
| 錯誤 | 本人の認識(勘違いや誤解)と、現実や表示との間にズレが生じている状態のこと。法律行為の重要な点について錯誤がある場合、取消しが認められる。 | 無効と思いがち |
| 詐欺 | 詐欺による意思表示は取り消せる。ただし、善意無過失の第三者に対抗できない場合がある。 | 詐欺なら常に誰に対しても取消しを主張できると思いがち |
| 強迫 | 強迫による意思表示も取り消せる。詐欺より表意者保護が強い。 | 詐欺と同じ扱いだと思いがち |
| 解除と第三者 | 解除には遡及効があるが、第三者の権利を害することはできない。 | 解除すればすべて契約前に戻ると思いがち |
| 契約書・押印 | 契約は原則として合意で成立する。契約書や押印は証拠として扱われることが多い。 | 契約書や押印がないと契約は成立しないと思いがち |
| 方式が必要な契約 | 保証契約など、書面・電磁的記録などの方式が必要なものがある。 | すべて口頭合意で有効だと思いがち |
| 用語 | ポイント | 勘違いしやすい点 |
|---|---|---|
| 代理人 | 代理人は自分で意思表示をする。 | 本人の言葉を伝えるだけの人だと思いがち |
| 使者 | 使者は本人の意思表示を伝えるだけ。 | 代理人と同じだと思いがち |
| 顕名 | 代理では、本人のためにすることを示すのが原則。 | 代理では不要だと思いがち |
| 商行為の代理 | 商行為の代理では、本人のためにすることを示さなくても本人に効力が生じる場合がある。 | 民法と同じく顕名が絶対必要だと思いがち |
| 無権代理 | 本人が追認すれば、原則として契約時にさかのぼって有効になる。 | 代理行為が当然に無効だと思いがち |
| 表見代理 | 本当は代理権がないが、代理権があるように見える事情があるため本人に責任を負わせる制度。 | 実際に代理権がある制度だと思いがち |
| 代理権の濫用 | 相手方が濫用目的を知り、または知ることができたときは、無権代理に近い扱いになる。 | 代理権がある以上、常に本人に効果が帰属すると思いがち |
| 自己契約 | 原則として無権代理と同様に扱われる。ただし本人の許諾などがあれば別。 | 本人の代理人として自分と契約しても自由だと思いがち |
| 双方代理 | 原則として無権代理と同様に扱われる。ただし本人の許諾や単なる債務履行などでは許される。 | 両方から頼まれれば当然に有効だと思いがち |
| 用語 | ポイント | 勘違いしやすい点 |
|---|---|---|
| 物権 | 物を直接支配する権利。所有権・抵当権など。 | 債権と同じだと思いがち |
| 債権 | 特定の人に一定の行為を請求できる権利。 | 物を直接支配する権利だと思いがち |
| 物権法定主義 | 物権は法律で定められたものしか原則作れない。 | 契約で自由に新しい物権を作れると思いがち |
| 所有権移転と登記 | 当事者間では原則として契約で所有権は移転する。登記は主に第三者への対抗要件。 | 不動産は登記しないと所有権が移らないと思いがち |
| 不動産登記 | 不動産登記には公信力がない。登記名義人が真の権利者とは限らない。 | 登記を信じれば必ず権利取得できると思いがち |
| 対抗要件 | 当事者間では有効でも、第三者に主張するために必要な要件。 | 権利発生要件と同じだと思いがち |
| 背信的悪意者 | 単なる悪意者は第三者に含まれ得るが、信義則に反する背信的悪意者は保護されない。 | 悪意者は常に保護されないと思いがち |
| 占有 | 事実上支配している状態。所有権とは別。 | 所有権があることだと思いがち |
| 即時取得 | 動産について、一定要件のもと無権利者からでも権利取得できる制度。 | 不動産にも適用されると思いがち |
| 共有 | 保存行為は各自可能。管理・軽微変更は原則持分価格の過半数。重大な変更は原則全員同意。 | 持分があれば何でも単独でできると思いがち |
| 地上権と賃借権 | 地上権は物権。賃借権は原則債権。譲渡・転貸の自由度などが異なる。 | どちらも土地を使う権利なので同じだと思いがち |
| 用語 | ポイント | 勘違いしやすい点 |
|---|---|---|
| 留置権 | 返還を拒める権利。優先弁済権はない。 | 優先的に弁済を受けられる権利だと思いがち |
| 先取特権 | 法律上当然に発生する担保物権。 | 契約で設定する担保だと思いがち |
| 質権 | 目的物を債権者側が占有する担保。 | 抵当権と同じく物を債務者の手元に置けると思いがち |
| 抵当権 | 目的物を債務者側に残したまま設定する担保。原則として競売などで回収する。 | 債務不履行になれば抵当権者が当然に所有者になると思いがち |
| 根抵当権 | 一定範囲の不特定債権を、極度額の範囲で担保する。 | 普通抵当権と同じく特定債権だけを担保すると思いがち |
| 物上代位 | 売却代金・保険金・賃料などに担保権の効力が及ぶ場合がある。 | 担保物がなくなれば担保権も完全に消えると思いがち |
| 保証 | 保証契約は債権者と保証人との契約。書面などが必要。 | 主債務者と保証人の契約だと思いがち |
| 普通保証 | 普通保証人には催告の抗弁権・検索の抗弁権がある。 | 保証人は常にすぐ全額請求されると思いがち |
| 連帯保証 | 連帯保証人には原則として催告の抗弁権・検索の抗弁権がない。 | 普通保証とほぼ同じだと思いがち |
| 物上保証 | 自分の財産を担保に出すだけで、個人的な支払義務を負うわけではない。 | 保証人と同じく個人的に債務を負うと思いがち |
| 個人根保証 | 極度額を定めない個人根保証契約は無効。 | 極度額を決めなくても有効だと思いがち |
| 用語 | ポイント | 勘違いしやすい点 |
|---|---|---|
| 債務不履行 | 損害賠償には原則として債務者の帰責事由が必要となる。 | 約束を守らなければ常に損害賠償責任があると思いがち |
| 履行遅滞 | 確定期限・不確定期限・期限の定めなしで扱いが異なる。 | 期限を過ぎたら常に履行遅滞になると思いがち |
| 履行不能 | 社会通念上、履行が不能と評価される場合も含む。 | 物理的に絶対不可能な場合だけだと思いがち |
| 解除と帰責事由 | 現行民法では、契約解除に債務者の帰責事由は不要。ただし債権者側に責任がある場合は解除できない。 | 債務者に落ち度がなければ解除できないと思いがち |
| 危険負担 | 現行民法では、当事者双方に責任がない履行不能の場合、債権者は反対給付を拒めるのが基本。 | 特定物なら常に買主が代金を払うと思いがち |
| 受領遅滞 | 債務は当然には消えない。ただし債務者の責任軽減などの効果が生じることがある。 | 債権者が受け取らなければ債務が消えると思いがち |
| 弁済の提供 | 履行しようとしたこと。債務不履行責任を免れる効果などがあるが、債務が当然に消えるわけではない。 | 弁済そのものと同じだと思いがち |
| 代物弁済 | 本来の給付に代えて別の給付をするには、債権者の承諾が必要。 | 債務者が一方的に別の物を渡せばよいと思いがち |
| 相殺 | 相殺の意思表示が必要。 | 条件がそろえば自動的に消えると思いがち |
| 自働債権・受働債権 | 自働債権=相殺する側が使う債権。受働債権=相殺される側の債権。 | どちらがどちらか混乱しやすい |
| 債権譲渡 | 債権は原則として譲渡可能。ただし通知・承諾・確定日付などが対抗要件となる。 | 債務者の承諾がないと譲渡できないと思いがち |
| 譲渡禁止特約 | 現行民法では、譲渡禁止特約があっても債権譲渡自体は原則有効。 | 特約があれば債権譲渡は当然無効だと思いがち |
| 債務引受 | 免責的債務引受では元の債務者が抜ける。併存的債務引受では元の債務者も残る。 | 元の債務者が必ず抜けると思いがち |
| 債権者代位権 | 債権者が債務者に代わって、債務者の権利を行使する制度。 | 弁済による代位と同じだと思いがち |
| 詐害行為取消権 | 債務者が責任財産を減らす行為をした場合に、債権者が取り消す制度。 | 詐欺取消しと同じだと思いがち |
| 時効の援用 | 時効の利益を受ける者が援用する必要がある。 | 時効期間が過ぎれば自動的に権利が消えると思いがち |
| 完成猶予・更新 | 完成猶予=時効完成を一時止める。更新=時効期間をリセットする。 | 旧法の停止・中断と注意! |
| 法定利率 | 現行法では変動制。旧商事法定利率との混同に注意。 | 固定5%・商事6%と覚えがち |
| 用語 | ポイント | 勘違いしやすい点 |
|---|---|---|
| 他人物売買 | 他人物売買も有効。売主は権利を取得して買主に移転する義務を負う。 | 他人の物を売る契約は当然無効だと思いがち |
| 契約不適合責任 | 現行民法では、追完請求・代金減額・損害賠償・解除が認められる場合がある。 | 旧法の瑕疵担保責任と注意! |
| 契約不適合の通知期間 | 種類・品質の不適合は、買主が知った時から1年以内の通知が必要。 | 時効期間だけ見ればよいと思いがち |
| 手付 | 特に定めがなければ解約手付と推定される。ただし相手方が履行に着手するまで。 | 手付を払えばいつでも解除できると思いがち |
| 手付解除 | 買主は手付放棄、売主は手付倍額償還で解除する。 | 売主も買主も同じ金額を放棄すればよいと思いがち |
| 敷金 | 賃貸借終了・明渡し後に、未払賃料や原状回復費用などを差し引いて返還される。 | 賃貸借終了時にすぐ全額返ると思いがち |
| 原状回復 | 通常損耗・経年劣化は原則として借主負担ではない。 | 借主が新品同様に戻す義務だと思いがち |
| 建物賃貸借の対抗力 | 借地借家法上、建物の引渡しがあれば対抗力が認められる。 | 登記がなければ常に第三者に対抗できないと思いがち |
| 借地権 | 借地借家法による強い保護がある。更新・正当事由などに注意。 | 土地賃貸借は民法だけ見ればよいと思いがち |
| 寄託の成立 | 現行民法では、寄託は合意で成立する。 | 寄託は物を渡さないと成立しないと覚えがち |
| 用語 | ポイント | 勘違いしやすい点 |
|---|---|---|
| 不当利得 | 法律上の原因なく利益を受け、他人に損失を与えた場合の返還制度。 | 得をした人がいれば常に返還義務があると思いがち |
| 善意受益者 | 善意受益者は現存利益の返還で足りる。 | 受け取ったものを常に全額返すと思いがち |
| 悪意受益者 | 利息や損害賠償まで負うことがある。 | 元本だけ返せばよいと思いがち |
| 不法行為 | 故意・過失、権利または法律上保護される利益の侵害、損害、因果関係が必要となる。 | 悪いことをすれば常に不法行為になると思いがち |
| 使用者責任 | 被用者が事業の執行について第三者に損害を与えた場合、使用者も責任を負うことがある。 | 勤務時間外なら会社は絶対に責任を負わないと思いがち |
| 工作物責任 | 占有者は注意を尽くせば免責され得るが、所有者は無過失責任。 | 所有者に過失がなければ常に免責されると思いがち |
| 過失相殺 | 被害者側の過失に応じて損害賠償額が減額される制度。 | 被害者に少しでも過失があれば請求できないと思いがち |
| 不法行為の時効 | 原則は損害および加害者を知った時から3年。生命・身体侵害は5年。不法行為時から20年の制限もある。 | すべて3年だと思いがち |
| 用語 | ポイント | 勘違いしやすい点 |
|---|---|---|
| 商人 | 自己の名をもって商行為を業とする者など。個人事業主も商人に当たる場合がある。 | 会社だけを指すと思いがち |
| 商行為 | 商法上の定義・類型に当たるかが重要。民法と異なる特則がある。 | 商売っぽい行為なら何でも商行為だと思いがち |
| 商人の報酬請求権 | 商人が営業の範囲内で他人のために行為をしたときは、相当報酬を請求できる。 | 委任は常に無償だから商人も報酬請求できないと思いがち |
| 商行為の代理 | 商行為の代理では、非顕名でも本人に効力が生じる場合がある。 | 民法上の顕名主義がそのまま絶対に適用されると思いがち |
| 商事売買 | 商人間売買では、買主に目的物の検査・通知義務がある。 | 民法の契約不適合責任だけ見ればよいと思いがち |
| 商事留置権 | 商人間取引では、民事留置権より牽連性の要件が緩やかになる。 | 民事留置権と要件が同じだと思いがち |
| 会社法上の社員 | 会社の構成員という意味。 | 従業員の意味だと思いがち |
| 株主有限責任 | 株主は原則として出資額を超えて会社債務に責任を負わない。 | 会社の借金を株主が当然に払うと思いがち |
| 取締役 | 会社を代表するのは代表取締役など。 | 取締役なら当然に会社を代表できると思いがち |
| 株式譲渡制限 | 当事者間では有効でも、会社に対抗できない場合がある。 | 承認なしの譲渡は絶対無効だと思いがち |
| 定款と登記 | 定款=会社の根本規則。登記=外部への公示制度。 | どちらも会社情報を載せるものとして同じだと思いがち |
| 用語 | ポイント | 勘違いしやすい点 |
|---|---|---|
| 相続放棄 | 相続放棄は家庭裁判所への申述が必要。 | 遺産分割協議で「何もいらない」と言えば相続放棄になると思いがち |
| 相続放棄と代襲相続 | 相続放棄は代襲原因にならない。 | 放棄した人の子が代わりに相続すると思いがち |
| 限定承認 | 共同相続人全員で行うのが原則。 | 相続人の一人だけで自由にできると思いがち |
| 単純承認 | 相続財産を処分した場合や、期間内に放棄・限定承認しなかった場合などに成立し得る。 | 明示的に承認しなければ成立しないと思いがち |
| 法定相続分 | 法律上の基準割合。具体的な分け方は遺産分割で決める。 | 必ずその割合どおりに現物を分けると思いがち |
| 遺産分割協議 | 相続人全員の参加・合意が必要。 | 多数決で決められると思いがち |
| 相続債務 | 相続人間の合意は、債権者に当然には対抗できない。 | 遺産分割協議で「長男が全部払う」と決めれば債権者にも対抗できると思いがち |
| 遺留分 | 現在は原則として金銭請求。 | 物そのものを当然に取り戻せる制度だと思いがち |
| 遺言 | 方式違反は無効になりやすい。自筆証書遺言では日付・氏名・押印などが重要。 | 自由な形式で書けばよいと思いがち |
| 遺贈 | 遺贈は遺言による単独行為。 | 死因贈与と同じだと思いがち |
| 死因贈与 | 死亡によって効力が生じる契約。 | 遺言と同じだと思いがち |
| 用語 | ポイント | 勘違いしやすい点 |
|---|---|---|
| 却下 | 手続要件を満たさず門前払いされること。 | 内容を判断されたと思いがち |
| 棄却 | 中身を判断したうえで理由がないとされること。 | 門前払いだと思いがち |
| 証明 | 裁判官が確信に近い心証を得ること。 | なんとなく確からしい程度で足りると思いがち |
| 疎明 | 一応確からしいと示すこと。仮処分などで用いられる。 | 証明と同じ程度が必要だと思いがち |
| 内容証明郵便 | いつ、どんな内容の文書を送ったかを証明するもの。 | 書いてある内容が真実だと証明するものだと思いがち |
| 配達証明 | 相手に配達された事実を証明するもの。 | 文書の内容まで証明するものだと思いがち |
| 公正証書 | 金銭債務について執行認諾文言がある場合などに債務名義になり得る。 | 作れば何でも強制執行できると思いがち |
| 債務名義 | 強制執行の根拠になる文書。判決、和解調書、執行証書など。 | 契約書があれば強制執行できると思いがち |
| 仮差押え | 金銭債権の回収を保全するため、相手の財産を仮に押さえる手続。 | 財産を最終的に取得する手続だと思いがち |
| 仮処分 | 金銭以外の権利関係や現状を保全する手続。 | 仮差押えと同じだと思いがち |
| 示談 | 示談は当事者間の合意。示談書だけでは原則として債務名義にならない。 | 裁判上の和解と同じ効力だと思いがち |
| 裁判上の和解 | 和解調書は債務名義になり得る。 | 単なる話合いだと思いがち |
| 用語 | ポイント | 勘違いしやすい点 |
|---|---|---|
| 許可 | 本来禁止されている行為を、行政庁が解除するもの。 | 行政庁が権利を新しく与えるものだと思いがち |
| 認可 | 私人間の法律行為などに行政庁が補充的に効力を与えるもの。 | 許可と同じだと思いがち |
| 届出 | 一定事項を行政庁に知らせる行為。許可とは違う。 | 許可と同じく行政庁の判断を待つものだと思いがち |
| 行政指導 | 原則として法的拘束力はない。 | 法的に必ず従わなければならないと思いがち |
| 行政処分 | 国民の権利義務に直接影響する公権力の行使かが重要。 | 行政庁の行為すべてを指すと思いがち |
| 行政法上の取消し | 当初から瑕疵がある行政行為の効力を失わせるもの。 | 民法の取消しと同じ感覚で考えがち |
| 行政法上の撤回 | 後発事情により、将来に向けて効力を失わせるもの。 | 取消しと同じだと思いがち |
| 被疑者 | 起訴前に犯罪の疑いをかけられている者。 | 起訴された人だと思いがち |
| 被告人 | 刑事事件で起訴された者。 | 民事で訴えられた人だと思いがち |
| 被告 | 民事訴訟で訴えられた側。 | 刑事事件の言葉だと思いがち |
| 逮捕 | 身柄拘束の手続にすぎない。 | 有罪を意味すると思いがち |
| 起訴 | 検察官が刑事裁判を求めること。 | 有罪が確定したことだと思いがち |
| 不起訴 | 起訴しない処分。嫌疑なし・嫌疑不十分・起訴猶予などがある。 | 無罪判決と同じだと思いがち |
| 執行猶予 | 有罪判決だが、刑の執行を一定期間猶予する制度。 | 無罪と同じだと思いがち |
| 告訴 | 犯人の処罰を求める意思表示。親告罪では特に重要。 | 被害届と同じだと思いがち |
| 被害届 | 被害事実の申告。処罰を求める意思表示とは限らない。 | 告訴と同じ効力があると思いがち |
| 罰金と過料 | 罰金は刑罰。過料は刑罰ではない金銭制裁。 | どちらもお金を払う制裁なので同じだと思いがち |
| 過料と科料 | 過料=刑罰ではない金銭制裁。科料=刑罰の一種で、刑法上は1,000円以上1万円未満。読み分けで、過料を「あやまちりょう」、科料を「とがりょう」と呼ぶことがある。 | どちらも「かりょう」と読めるため混同しやすい |
| 軸 | 覚え方 | 注意点 |
|---|---|---|
| 無償が原則 | 委任、準委任、使用貸借、贈与、寄託 | ただし特約や商法上の特則で有償になることがある。 |
| 有償が本質 | 売買、賃貸借、雇用、請負 | 報酬・代金・賃料などの対価が中心。 |
| 商人が絡む場合 | 民法より有償・迅速処理に寄りやすい | 報酬、利息、検査通知義務、商事留置権などに注意。 |
| 成立要件と対抗要件 | 契約成立に必要か、第三者に主張するために必要かを分ける | 不動産登記、動産引渡し、債権譲渡通知などで特に重要。 |
| 無効・取消し・解除 | 無効=最初から効果なし。取消し=取り消すまでは有効。解除=有効な契約を後から解消。 | 試験・実務で非常に混同しやすい。 |
| 民法と商法 | 民法の原則を覚えたうえで、商法の特則を上書きする | 「委任は原則無償」でも、商人の営業範囲内行為では報酬請求できる。 |
| 私法と公法 | 契約関係の話か、行政・刑事の話かを分ける | 許可・認可・過料・科料などは混同しやすい。 |
※本ページはAIによって生成されたものです。
最終更新日:2026.10.03